交通事故での後遺症について
交通事故に遭ってしまった際にむちうちなどのケガをしてしまう事があります。
病院や接骨院などで治療や施術を受け、症状が無くなっていき、事故に遭う前と同じ状態になることが望ましいです。
しかし、中には、事故の規模が大きく、思うように症状が改善せず、後遺症が残ってしまうケースがあります。
中には四肢を欠損してしまう事故もあり、今後の生活に大きな障害を残してしまいます。
万が一、そのような体の状態になってしまった際に、補償を受けられる場合があります。
今回は、そのことについて書きました。
【後遺障害とは】
後遺障害とは、治療を受けても、完治せず残ってしまった後遺症の内
・事故との因果関係が明確
・今後の労働に支障をきたす
・後遺障害認定等級の認定基準を満たしている
以上のすべてに該当するものが後遺障害と言います。
【後遺障害等級認定】
交通事故が原因で大きな後遺症が残ってしまった時、補償を受ける際に、後遺症の程度によって、該当する後遺障害の等級の認定を受ける必要があります。
等級は国で決められており、例えば、局所に神経症状を残してしまった場合や、上肢や、下肢の露出面に大きな傷を残してしまった場合は後遺障害等級の第14等級に該当する可能性があります。
認定基準は他にも年齢なども考慮されます。
【後遺障害慰謝料と逸失利益】
交通事故で後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定を受けた場合、治療費などとは別に後遺障害慰謝料の請求が可能となります。
慰謝料の金額は等級によって定められており、後遺障害第14級ですと、約70万~100万円程度支払われるケースがあります。
また、大きな後遺障害(視力喪失、両下肢切断など)により、今後の労働ができなくなってしまった場合だと、その後の見込みの収入(逸失利益)を請求することが可能なケースもあります。
【最後に】
今回は交通事故による後遺障害について書きました。
日本では、補償や救済制度は整っていますが、やはり、交通事事故に遭ってしまいケガをしても、後遺症が残ることなく事故以前の体の状態に戻ることが1番だと思います。
あいあい接骨院倉敷連島院では、交通事故でケガをしてしまった方のケアにも力を入れています。
国家資格を持ったスタッフが施術を行い、ケガの早期回復を目指します!
土日祝日も夜20時まで受付をしており、仕事終わりにも通いやすくなっております。
また、当院では
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交通事故でお困りの方はお気軽にご相談ください!